吉田法律事務所
YOSHIDA LAW OFFICE
GINZA / YOSHIDA LAW OFFICE

理念

抱える不安に、確かな解決を。

法律問題は、解決するまでの時間そのものが、大きな不安となることがあります。

商品が届かない、心当たりのない請求書が届いた、理不尽な要求に対して回答を迫られている、裁判になりそうな状況にある、あるいは裁判となり、その先の見通しが分からない。

このように、法律問題は、法的紛争が実際に顕在化する前の段階から、解決に至るまでの間、様々な不安を伴います。

また、「何が起こるのか分からない」「どのように対応すればよいのか分からない」という状況そのものが、大きな精神的負担となることも少なくありません。

私は、適切な法的対応を行うことはもちろん、その過程で生じる不安を少しでも和らげ、依頼者が精神的な余裕を持って相手方や手続に向き合うことができるよう支えることも、弁護士の重要な役割であると考えています。

根本的な解決を目指して

当事務所では、目の前の紛争を解決することだけを目的とは考えていません。

その紛争がなぜ生じたのか、どのようにすれば将来同じ問題を繰り返さずに済むのか、そして、依頼者が安心して生活や仕事を続けることができる状態をどのように実現するのか。

そのような視点から、一時的な法的対応だけではなく、根本的な解決を目指して複数の角度から検討を行っています。

例えば、理不尽な金銭請求に対して法的に請求を拒絶することができたとしても、それだけでは、時間の経過とともに再び同じ請求を受ける可能性があります。

そのような場合には、請求を拒絶するだけでなく、当事者間に権利義務が存在しないことを書面によって確認し、その内容を証拠として残すことによって、将来の紛争を予防できる場合があります。また、その後も不当な要求が繰り返されるような場合には、刑事手続を含めた法的対応を検討できる体制を整えることによって、将来の紛争に対して何重もの防波堤を築くことができる場合もあります。

また、労働問題においては、個別のトラブルを解決することだけでなく、その後も安心して働き続けることができる環境を維持することが重要です。

例えば、職場におけるハラスメントや労働条件をめぐる問題について話し合いがまとまったとしても、その後も同じ職場で働き続けるのであれば、同様の問題が再び生じないような環境づくりが大切になります。

そのため、問題となっている事案に適切に対応しながら、必要に応じて使用者側へ労働者の権利や立場について法的な説明を行い、職場におけるルールや認識の共有を促すほか、場合によっては労働基準監督署等の関係機関への相談をご案内するなど、問題の再発防止や職場環境の改善も視野に入れながら対応しています。

さらに、賃貸借に関するトラブルでは、一つの問題が解決した後も、賃貸借契約が継続する限り、貸主と借主との関係も続いていきます。

例えば、修繕義務や賃料、近隣トラブル等について話し合いがまとまったとしても、合意内容が曖昧なままでは、同じ問題が再び生じる可能性があります。

そのため、必要に応じて合意内容を書面として明確に残し、双方の権利義務を整理することによって、将来の紛争を予防するとともに、安心して住み続けることができる環境を整えることも重要であると考えています。

当事務所では、一つの問題を解決することだけではなく、その先も安心して生活を送り、安心して働き、安心して住み続けることができるよう、長期的な視点を持って事件に取り組んでいます。

一件一件を丁寧に

事件には、それぞれ異なる事情があります。

同じ種類の事件であっても、当事者の関係、証拠、相手方の対応、今後の見通しは、一つとして同じものはありません。

そのため、画一的な解決方法を当てはめるのではなく、それぞれの事件について十分な検討を行い、その事案に最も適した解決方法を模索することを重視しています。

また、事件の見通しや解決方法を検討するためには、事実関係や関係資料を丁寧に整理し、一つ一つの事情を確認していくことが欠かせません。

当事務所では、一件一件の事件について十分な検討を行い、依頼者だけでなく、ご紹介いただいた方の信頼にも応えられるよう努めています。